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アジア民衆史研究会 規約

アジア民衆史研究会 規約

【第1条(名称)】

本会は、「アジア民衆史研究会」と称する。

【第2条(目的)】

本会は、東アジア地域における民衆史の国際的な相互研究を目的とする。

【第3条(事業)】

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 定例研究会、シンポジウム及びワークショップの開催
2 論集、会報及び各種出版物の発行
3 国内外諸機関との連携、国際交流及び研究ネットワークの構築
4 アジア地域、民衆史研究、国際交流に関連した情報の発信、共有
5 その他本会に必要な事業

【第4条(会員)】

本会の趣旨に賛同し、規約に定める会費を納入した個人及び団体は、誰でも会員となることができる。
会員は、定期刊行物や研究会の案内などを受け取ることができ、総会に出席し議事の審議、提案を行うことができる。

【第5条(総会)】

総会は、年1回以上、代表の招集によって適宜これを開催する。
総会の議決は、出席した会員の過半数とする。
総会は、次の事項について審議する。
1 会員の提案する議事及び規約の改正
2 委員の人事
3 委員会が提案する代表・幹事及び会計監査の人事
4 委員会が報告する会計報告、及び会計監査の監査結果
5 委員会の報告する活動報告、及び委員会が提案する活動計画

【第6条(役員)】

本会は、次の役員を置く。
代表1~2名。代表は会員中から委員会が推挙し、総会で選出する。代表は本会の運営を総括する。任期は2年とし、重任を妨げない。
幹事若干名。幹事は会員中から委員会が推挙し、総会において選出する。幹事は会の運営、活動計画、財務状況その他の重要事項に対して助言を行う。任期は1年とし、重任を妨げない。
会計監査1名。会計監査は会員中から委員会が推挙し、総会において選出する。会計監査は会計を監査する。任期は1年とし、重任を妨げない。

【第7条(委員及び委員会)】

(1)委員
本会は、会の運営の実務に携わる委員を置く。委員は会員の互選により、総会において承認する。任期は1年とし、重任を妨げない。
(2)委員会
委員は委員会を組織する。
委員会には、委員長をおく。委員長は1名とし、委員会が提案し、総会において承認する。委員長は委員会の運営を総括する。任期は1年とし、重任を妨げない。
委員会は、会務、会計、編集、渉外などの担当者をそれぞれ若干名おき、委員の合議により、会の運営を行う。
委員会は、活動計画を立案し、実施する。
委員会は、総会において活動報告を行い、会の運営に対する助言を求める。
委員会は、代表の委任を受けて研究及び会の運営に関する調査及び交渉の実務を行う。
委員会は、国内外諸機関との連絡にあたる。
委員会は、論集、会報及び各種出版物の編集を行う。

【第8条(財務)】

本会の経費は、会費、寄付金、各種機関からの助成金、及び論集・各種出版物の販売などにより賄う。
委員会は、会費の請求及び出納事務を行う。
委員会は、予算及び決算報告を作成する。
委員会は、総会において財務状況を報告する。
会計監査は、会計を監査する。
会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【第9条(会費)】

会費は、次の通りとする。
1 A会員 年額1000円
2 B会員 年額3000円
但し、委員はその任期中、上記会費の半額でB会員になることができる。
A会員は、定例研究会の案内及び会報の送付を受ける。
B会員は、定例研究会の案内、会報及び論集の送付を受ける。
会費は、新たな会計年度が開始した後、すべての会員に請求する。ただし、会計によって特別な事情があると認められた会員についてはこの限りではない。
委員会は、当該会計年度の会費を納入しない会員に、会費の督促を行う。
会員が督促にもかかわらず3ヶ年度にわたって会費を納入しなかった場合、当該会員について、第4条第2項に規定する会員資格を停止する。

【第10条(規約改正)】

規約の改正は、総会において会員の発議によりこれを審議する。
規約の改正は、総会において出席した会員の過半数の承認をもって議決する。

【第11条(所在地)】

本会を次の所在地に置く。
東京都千代田区神田駿河台1-1 明治大学情報コミュニケーション学部須田努研究室

【附則】

第 1 号(2004年9月4日)
本規約は、総会で承認された日を以って発効する。
(2004年9月4日幹事会・総会承認、2004年11月10日発効)
(第11条(会計年度)改正 2005年1月14日幹事会・総会承認、発効)
第 2 号(2015年11月22日)
本規約は、次年度4月1日を以って発効する。
(規約全面改正 2015年11月22日幹事会・総会承認)



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